譲り受けた車中泊向けキャンピングカーについて!名義変更は自分でできる?

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車中泊にと知人から譲ってもらったキャンピングカー。この場合、車の名義変更は必要になるのでしょうか。もし手続きが必要になったら、自分で出来るかどうか気になるところです。名義変更が必要な場合や手続きの流れ、注意点など詳しく説明します。

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目次

車の名義変更が必要になるのはどんな時?

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車を手に入れる主な方法は購入や譲渡、相続ですが、殆どの場合名義変更が必要になります。ディーラーで中古車を購入した場合、名義変更をします。家族や親しい友人から車を譲り受けることはよくある話ですが、この場合も名義変更をした方が良いと言われています。例えば、亡くなった祖母の車を相続したという場合も、名義変更をします。名義変更する理由は、税金や保険などの面でややこしくなることを避けるためです。車には自動車税がかかりますが、課税対象は自動車の所有者なので(誰が所有者かは毎年4月1日午前0時時点の情報を元にしています)、変更を行っていないと旧所有者宛てに納税通知書が送られてしまいます。同居している家族名義の車にかけられる自動車保険に入ることはできますが、知人が所有者になっている場合はできません。その車を売却できる権限を持っているのは車の所有者なので、名義変更していない場合は車の売却も難しくなります。誰が税金を払うかといったトラブルを避けるため、車を所有したらできるだけ早く名義変更するに越したことはありません。

車の名義変更は依頼できる?それとも自分で?

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名義変更は業者に依頼することもできますし、自分でもできます。名義変更を代行してくれる主な業者は中古車販売店ですが、行政書士事務所でも代行を受け付けています。中古車を購入した販売店は通常名義変更の手続きを代行してくれますが、代行料は諸経費に含まれている場合もあれば、別途料金がかかる場合もあります。中には、名義変更の手続はコストに見合わないから客に任せるという販売店もあるので、その場合は自分で手続きする必要が出てきます。また、行政書士事務所は主に名義変更手続きに必要な書類作成といった作業を代行してくれるので、仕事が忙しく手続きする時間が取れない、手続き方法がよくわからないといった場合に利用するといいでしょう。行政書士事務所の中には書類作成から車庫証明、印鑑証明の取得といった一連の作業を引き受けているところもありますが、その場合費用が割高になります。

車を個人から購入したり、知り合いや家族から譲り受けたりした場合は自分で名義変更することが多くなるでしょう。自分で書類を作成したり手続きに出向いたりといった手間はかかりますが、自分で行う場合、費用をできるだけ抑えられるというメリットがあります。中古車販売店や行政書士に依頼すると数千円~数万円の費用がかかります。一方、自分で行う場合の相場は3,000円ほど。業者に依頼するにしても自分でやるにしてもそれぞれメリットとデメリットがあるので、良く検討して自分に合った方を取るといいでしょう。

車の名義変更手続きをするならいつ?

車の名義変更は所有した日から15日以内に届け出るよう道路運送車両法第13条で定められているので、車を持ったらできるだけ早く手続きを済ませるようにしましょう。名義変更の届出先は管轄の運輸支局です。手続きにかかる最低限の費用には、車庫証明の手数料(車庫証明証紙代)、登録手数料(検査登録印紙)そして自動車取得税(普通車の場合は時価の3%)があります。加えて、ナンバープレートを変更する場合はナンバープレート代が加わります。また、変更手続きはその日の内に終わりますが、自分で手続きをする場合、事前に必要な書類や費用をすべて揃える必要があるため、ある程度時間がかかります。余裕を持つなら運輸支局に出向く10日~2週間くらい前から準備することをおすすめします。

車の名義変更に必要な書類について

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車の名義変更必要な書類は申請書、印鑑証明書、車庫証明、実印、自動車税申告書、手数料納付書などです。また、旧所有者が揃える書類は譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、車検証で、もし車検書の住所と印鑑証明書の住所が別な場合は住民票が必要になります。これらの書類を揃えるよう、旧所有者には事前に作成依頼をしておきましょう。申請書は運輸支局で販売されている書類で、当日購入してその場で記入してもいいですし、事前に購入して記入したものを持ち込んでもいいでしょう。申請書には旧所有者の実印を押す箇所がありますが、委任状がある場合省けます。車庫証明書は車庫のある場所を管轄している警察署に申請して取り寄せておきます。もし車庫が自分のものでない場合は大家さんなど駐車場の持ち主から保管場所使用承諾証明書を書いてもらいましょう。なお、新所有者のみが運輸支局で手続きを行う場合は旧所収者の委任状が必要になります。

もし所有者が亡くなって車を相続した場合、旧所有者が亡くなったことを証明する書類を用意します。必要な書類は除籍謄本(旧所有者)の他、印鑑証明書(新所有者)、委任状(新所有者)、車検証、車庫証明、申請書など。さらに、複数で相続する場合は除籍謄本や車庫証明のほか、原戸籍(旧所有者)、遺産分割協議書、印鑑証明書(相続人代表)、委任状が必要です。

車の名義変更手続きの主な流れ

まずは新所有者と旧所有者それぞれの必要書類を準備することから始まります。この時手続きにかかる費用の準備もしておきましょう。車の時価が50万円以上になると取得税がかかります。いくらになるか管轄の自動車事務所に問い合わせると見積もりを出してもらえますので、それを目安に用意しましょう。準備が済んだら運輸支局に出向いて手続きを行います。

運輸支局に行ったらはじめに売店で申請書や登録印紙など、手続きに必要なものを購入し、書類を作成していきます。書類は記入例を参考にしながら間違えないように記入していきましょう。書類を提出すると係官がチェックし、不備があると再びやり直すことになります。書類をパスした後は自動車税事務所へ行き、税申告窓口で自動車取得税と自動車税の申告をし、税金を収めます。ナンバープレート変更は、税金納付後行われます。

車の名義変更時のポイントや注意点など

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運輸支局では名義変更手続き当日に車のナンバーを変更するので、変更を予定している場合はその車に乗って行きます。くれぐれも別の車に乗って行かないように気をつけましょう。その場合ナンバーの変更ができず、出戻りとなってしまいます。また、保険の加入は名義変更前でも可能なので、万が一に備えて車の任意保険に加入しておくことをおすすめします。

名義変更の手続に必要な書類はひとつでも不備があるとやり直ししなければならなく、これまで準備にかけてきた時間がすべて無駄に終わってしまいます。準備するために再びあちこち奔走する必要が出てくれば、さらに時間を費やすことになります。申請前は注意深くチェックして記入ミスや書類漏れがないように充分気をつけるようにしましょう。

例えば、申請に必要な車庫証明は、警察署で申請しますが、申請してから受け取るまで時間がかかることがありますので、余裕を持って申請するのがおすすめです。時間がかかるといえば運輸支局も混雑する日があり、手続きが終わるまで待たなくてはなりません。余裕を持って手続きをするか、もしくはカレンダーをチェックして混みそうな日を避けるのがいいでしょう。

車の名義変更についてのまとめ

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たとえ家族から譲り受けたとしても車の名義変更は必要になります。手続方法は業者に頼むか、あるいは自分することが可能です。自分で手続きをする場合は、必要な書類をしっかりと揃えて臨むようにしましょう。書類の中には手元に来るまで時間がかかるものもあります。スムーズに手続きを終わらせるには、時間に余裕を持って準備を始めることがポイントです。

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